申請手続きしないと支給されないお金があります。
申請手続きしないと支給されないお金があります。
下記のまとめました。
・「互助会の積立金」
互助会とは、冠婚葬祭を催している事業者が、積み立てや一括払いで、葬式や結婚式などにかかる費用を前払いする仕組み
です。積立金は、葬儀の費用の一部にあてられます。
公的なサービスではない為、積立金を利用するにあたり制約が発生しますので、
事前の確認が必要です。
・「国民健康保険からの葬祭費」
国民健康保険や後期高齢者医療保険からは葬儀費用の補助として「葬祭費」が支給されます。
受付窓口は、故人の住んでいた市区町村の国民健康保険担当窓口になります。
市町村によって支給金額は異なります。(1~7万円)
故人が会社務めしていた場合も、健康保険組合から5万円を上限に埋葬費が支給されます。
請求手続きしないと支給されないので、注意が必要です。
LifeTogetherで散骨された場合、葬祭費用給付金制度を活用する際には、故人様のお名前の記載と葬祭代金としての記載が必須になります。
但し書きは、【故人様のお名前・葬祭代金として】を記載し領収書を発行しております。
・「国民健康保険料の過誤納金」
国民健康保険は、前払い制度なので、時期によっては、過払い金が発生する可能
性があります。その場合、過誤納金として払い戻しされます。
・「未支給年金給付」
年金は後払い制度です。年金は亡くなった月の分まで受け取れます。
窓口は、市町村の年金担当窓口です。
厚生年金の場合、窓口は年金事務所や年金相談センターです。
申請手続きをしないと、支給されませんので、忘れないようにしましょう。
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