散骨と遺言
遺産相続に関連する改正民法が、可決成立しました。
今回の改正では、遺産をめぐる紛争の回避などにも重点が置かれています。
その一つが、自筆証書遺言制度の改正。
自筆証書遺言は手軽に利用できますが、問題点もありました。
今回の改正により、問題点が改善され、使い勝手がよくなります。
・改正前
1:自宅に保管することが多く紛失のリスクが高い
2:日付と全文を自筆で書き、署名・押印しなければならず、形式が不備だと無効になる
3:偽造・変造を防止するために家庭裁判所で検認という手続きをする必要がある
↓
・改正後
1:自筆証書遺言の原本を法務局で預かると同時に電子データ化。相続人が遺言を預かっている法務局で閲覧できるほか、各地の法務局から検索もできるようになる。
2:は、保管の際に法務局の担当者がチェックするので、形式不備で無効になることを防げる。
また、財産目録部分は自筆でなくてもよくなる。
3:検認は不要。
自筆証書遺言は無料です。
散骨など自身の葬儀についても、自筆証書遺言に記載することができます。
生前のうちに自分の意思を残す手段の一つとしては、お勧めです。
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