死後事務委任契約と散骨
【死後事務委任契約】とは、亡くなった後に、死亡したことの家族や友人などへ
の通知や、散骨など葬儀に関することなど事務的な手続きを行うことを約束した契約のことをいいます。
死後の手続きの準備として、遺言書もありますが、法的拘束力がないため、遺言
書だけでは、散骨など死後の手続きの実現は難しくなります。
頼れる親族がいない方や親族も高齢なので頼れるか不安な方などが、生前のうち
に、契約される方が増えているようです。
行政書士など士業がサービスとして、提供しています。
具体的な【死後事務委任契約】の手続き内容の事例です。
■死亡直後に必要な手続き
葬儀社への連絡や葬儀の手配、関係者への死亡通知、死亡診断書の受領、死亡届
の提出、火葬許可の取得等
■葬儀・火葬の手続き
喪主として、葬儀・火葬・収骨まで執り行います。
■埋葬や散骨の手続き
生前の希望に沿って、散骨や埋葬などの手続きを行います。
■行政機関への資格証明書などの返納手続き
免許証や保険証などの返納手続きを行います。
■勤務先企業への退職手続き
退職に伴う各種手続きを行います。
■入院費や施設利用料などの精算手続き
精算や解約の手続きを行います。
■公共料金等の解約・精算手続き
電気・水道代や携帯電話代などの精算・解約手続きを行います。
■納税手続き
住民税など未払いの納税手続きを行います。
■SNS.各種アカウントの手続き
各種アカウントの削除手続きを行います。
など。。。
死後の事務手続きは、想像以上に多いですね。
事例の中で必要な項目を抜粋し、契約できるようです。
特に親族に頼らない場合は、生前うちに決めておいたほうが
よいですね。
また死後、お墓は不要で散骨を希望される場合は、
【死後事務委任契約】を生前のうちに結んでおくことをお勧めします。
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