お客様に乗船して頂き、海洋散骨を行う場合は、国土交通省に旅客不定期航路事業許可(13名以上の旅客定員を有する船舶)または内航不定期航路事業許可(旅客定員が12名以下の船舶)の届け出をしなければなりません。 届け出を行わず業務を行った場合は、違法…
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